ふるさと納税とは??
最近よく耳にする「ふるさと納税」。
聞いたことはあるけど、よく分からないからやっていない…という方に解説していきます!
ふるさと納税とは、地方の財源現象や過疎化を抑制するための制度の一つで、簡単にいうと
「本来、来年支払わなければならない税金を先に寄付することで、お得な商品やサービスを受け取れるうえに住民税や所得税が減らせたり・戻ってくる仕組み」です。
税金って聞くと難しい?
住民税や所得税と聞くと「うわ…」となってしまいそうですが、簡単に触れてみましょう。
住民税とは
都道府県と住んでいる地域をより良くするための税金です。
住民税は昨年1月〜12月までの所得等により決定し、翌年6月〜5月にかけて徴収されます。
※毎月会社が代理納付する場合と、個人で年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて納付する2つのパターンがあります。
所得税とは
毎月給与に対して差し引かれるのが所得税です。
こちらはその年の1月〜12月の収入によって決定します。
所得税の納付方法は2つのパターンがあります。
①会社に勤めていて、そこの給料以外に収入がない場合
会社員の皆さんは毎月の給与から所得税を引かれていますが、実はその金額は「みなし」であり、正しい所得税を12ヶ月で割ったものではありません。
本当の所得税が決定するのは12月の「年末調整」の時です。
その際に、扶養・保険・住宅ローンなどが考慮されその年の所得税が決まり、原則12月の給与で正しい所得税になるよう還付したり、多く課税されたりして調整されます。
(大体の場合「みなし」で多く控除され、年末に戻ってくるパターンが多い気がします。)
②自営業・フリーランス・2社以上から収入を得ている場合、
保険料控除を受ける方
翌年の2〜3月に行われる「確定申告」を行う必要があり、そこで所得税が決まります。
昨年の収入・経費など諸々を勘案して決めるため、基本毎月の「みなし」徴収はありません。
そこで決まった所得税は、確定申告の際に支払うことになります。
ふるさと納税と税金
ふるさと納税を行うと、ただ支払っていた「住民税」と「所得税」が、まさかの特産品やサービスに化けてしまうのです。
このようにただ一方的に徴収されるはずだった税金ですが、ふるさと納税を利用すると…
「お礼の品(返礼品)」として、その市町村の特産品やゆかりのある品・サービスを受け取ることができます。
ここで寄付したお金こそが「ふるさと納税」であり、所得税や翌年の住民税の前払いをしていることになります。
という人がふるさと納税を活用しているわけです。
ちなみに「ふるさと」とは、生まれ育った本当の故郷だけでなく、どこか全く別の市町村に寄付しても全く問題ありません。
ただし、現在住民票を置いている市町村に寄付をすると、お礼の品を受け取ることができないので注意してください。
どうやって税金を減らすの?
ふるさと納税で寄付したお金は「来年払うべきだった税金」ですが、ただ寄付しただけでは、来年の税金が減ることはありません。
また、寄付した金額から手数料として2,000円差し引いた金額が寄付額となります。
例1)30,000円の寄付をした場合→寄付額28,000円
例2)2つの市町村に30,000円と、20,000円の寄付をした場合→寄付額48.000円
2通りのパターンで、きちんとお住まいの市町村に「ふるさと納税したから税金減らしてね」と申請する必要があります。
年末調整だけを行うかた
先ほど解説した「確定申告」を行わず、「年末調整」だけで済んでいるかたについては
「ワンストップ特例申請」がオススメです。
ワンストップ特例申請とは、寄付した市町村から送られてくる申請書に必要事項を記入し、返送するだけ。
申請後は、寄付先の市町村とお住まいの市町村で情報共有してくれるのでとてもお手軽な申請方法です。
この方法だと、寄付金全額が翌年の住民税から控除されることになります。
申請の際には、本人確認(住所・氏名)とマイナンバーがわかる書類を一緒に提出する必要があります。
また、寄付をする際に「ワンストップ特例を利用」と記載しなければなりません。
(多くの場合にはチェックボックスがあるので、そこにチェックするだけで大丈夫です。)
確定申告をするかた
確定申告をされる場合には、ワンストップ特例申請が活用できません。
確定申告の際に、寄付先の市町村から送られてくる「寄付金受領証明書」を提出します。
そうすると、寄付金の一部がその年の所得税還付の対象になり、残額が翌年住民税から控除されます。
受領証明書は、ワンストップ特例申請を希望したかたにも送付されます。
「ワンストップの申請したけど、急に確定申告することになっちゃった…」という方も安心。
ふるさと納税では確定申告の優先度が高いため、ワンストップ特例申請後に確定申告をしなおしても問題ありません。
なので、受領証明書は大切に保管しておきましょう!(無くしても再発行は可能です)
ふるさと納税の注意点とメリット・デメリット
ここまで読まれた方は、ふっと疑問に思うはずです。
お得な制度には間違いありませんが、もちろん注意点やメリット・デメリットも存在します。
注意点
ふるさと納税の寄付額は、収入によって変わる
「ただ税金払うのなんて嫌だから、納税する税金を全部ふるさと納税しちゃお!」ということはできません。
所得によってふるさと納税をできる金額が決まっており、それを超えると「ただの寄付」になり、
税金の控除にはならないため注意が必要です。
自分がいくらまで寄付できるかは、こちらのサイトで確認してみてください。
https://www.furusato-tax.jp/about/easy_simulation
(ふるさとチョイス・控除上限額かんたんシミュレーション)
因みに私(年収300万円、扶養なし)の場合だと大体28,000円ほどになります。
また、ワンストップ特例を利用する場合は、寄付自治体は5自治体までです。
(1度した自治体へ後からまた寄付をするのは、1自治体とみなされるので問題ありません。)
ふるさと納税はその年の12月31日までに済ますこと
収入が1月〜12月で計算されるように、ふるさと納税は12月31日までに必ず済ませてください。
それを過ぎてしまうと、再来年の税金の控除になってしまいます。
例1)令和4年12月31日寄付→令和4年の所得税・令和5年の住民税が減額
例2)令和5年 1月 1日寄付→令和5年の所得税・令和6年の住民税が減額
特に、大晦日の夜にクレジットカードで寄付をする場合、決済システムの関係で年を跨いでしまう場合があるのでできるだけ余裕を持って寄付することをおすすめします。
ふるさと納税のメリット
ただ払うだけの税金が、品物やサービスになる!
ふるさと納税サイトの調査によると、ふるさと納税利用者の約90%以上は「また利用したい」と回答しています。「税金でお買い物ができる」というのが最大のうまみです。
知らない町を知ることができる
私も様々な市町村へふるさと納税をしていますが、今まで知らなかった町や、その特産品を知ることができました。
実際、担当をしていた際には「ふるさと納税で初めて知った場所だけど、とても魅力的でコロナが明けたら遊びに行きたい」と仰ってくれる寄付者様も多くいらっしゃいました。
私自身も「〇〇町?知ってる!これが有名なところだよねー!」と話の広がりができました。
ふるさと納税のデメリット
一時的な負担が大きい
ふるさと納税は、翌年の税金を前払いしている状況なので、一時的に金銭的な負担が必要です。税金の二重寄付状態です。
それを避けるため、私はボーナス月の少し潤っている時に寄付をするようにしています。
控除のための事務手続きが必要
ワンストップ特例や確定申告など、税金控除のための手続きが必要です。
(ワンストップだとマイナンバーカード等の写しも必要です。)
デメリットとして記載はしましたが、正直そこまで手間もかからないので、大きなデメリットとは言えません。
自分の自治体の税収が減る
他の市町村へ寄付をする=自分の自治体への税金が減る、ということです。
税収が減れば行政サービスが不十分になる場合もあります。
しかし、前述したとおり、住民税全てをふるさと納税にあてることはできないため、本来の納税額の約6割ほどは自分の自治体に寄付することになりますので、これも大きなデメリットとは言えないでしょう。
仕組みを知って、正しく使えば超〜お得なふるさと納税!
長々と書き連ねてしまいましたが、ふるさと納税は仕組みを知っていれば安心して活用できるうえにとってもお得な制度です。
今後はお得な返礼品の見分けかたや、実際に寄付したもののレビューをしていきたいと思いますのでお楽しみに!